埋込規約

ご契約者様(以下、甲とする)と株式会社TSUNAGARU(以下、乙とする)の間で、音声・データSIMカードの貸与につき下記のとおり契約する。

  • ご契約期間は、ご利用開始月を含め翌月から12ヶ月間を最低利用期間とする。甲乙の申し出がない限り自動継続とし本契約書の効力は継続します。 解約の受付は解約月の15日17時までに乙へ連絡をするものとし、原則月末の23時59分に解約となる。土日祝日が15日の場合はその前日の平日までとします。
  • ご利用開始月を含め上記記載の契約最低期間以内で解約となった場合は、いかなる理由でも違約金として金4,980円(税込)を直ちに甲は乙に支払うものとする。
  • 本契約の解約について、上記記載の最低利用期間後の解約は、解約違約金は免除されるものとする。
  • 甲は乙に対し、翌月の利用料金を当月の27日(土日祝日の場合は、その翌平日)に口座振替にて支払う。口座振替出来ない場合は、乙に事前に連絡し、振込にて支払うものとする。口座登録及び口座がない場合は、支払い管理手数料として、甲は乙に220円(税込)を毎月支払うものとする。 連絡なく支払期日までに入金がない場合は、回線が停止されることに甲は異議を述べないものとする。
  • 甲に下記の事由があるときは,乙はいつでも本契約を解約できるものとする。 ・乙が甲に連絡した際、2日以上連絡が取れなかった場合や入金の確認(振替払いが出来なかった場合)が取れなかったとき。 ・甲が口座振替払いのWEB口座登録や振替依頼用紙等に不備があった場合、乙が催促の連絡をしたにもかかわらず迅速な対応をしなかった場合や不備があった場合の対応に協力しないとき ・乙が甲に対し申告した本人確認の情報に虚偽の申請や記載があったとき   ・SIMカードを第三者へ許可なく貸与・譲渡したとき ・その他甲が公序良俗に著しく反する等、乙が相応しくないと判断した場合や言動や行動が横暴なとき ・SIMカードを紛失したにもかかわらず3日以上連絡しないとき
  • 甲は、申し込みの契約時に、初期費用及び翌月利用料金と諸費用を乙に支払うものとし利用を開始する。 (口座振替登録が完了していない場合は、銀行振り込みにて支払うものとし、振り込み手数料は甲の負担とする)
  • プランの変更は当月の15日(土・日・祝日の場合はその前日の平日とする)までとし、16日以降の受付分に関しては、翌々月からの適用とする
  • 甲の通信及び通信機器の使用方法に違法の可能性がある場合、または違法性を認定された時、乙は該当契約を解除し、サービスを停止するものとする。
  • その他の行為等も悪質と判断した場合は公官庁へ届け出るものとします。(スパム行為や携帯電話不正利用防止法に抵触する場合を含め全般に属する)
  • 本契約の権利を甲は、第三者に譲渡することはできません。 但し令状を持参した官公庁の指示に対してはこの限りではありません。
  • 警察署より捜査関係事項照会書の要請があった場合、甲に該当した場合を含め乙は警察署の照会書のとおりの協力を行うことを甲は了承する。
  • 甲は、住居地や連絡先が変わった場合は、すみやかに乙へ連絡するものとし、新住居に関連した身分証明書類等の写しをメールまたは郵送にて送付するものとする。
  • 著しい通話の発信回数及び長期通話時間をした場合は、乙の判断により回線を停止する場合があることを甲は了承する。(機械的発信や他のお客様への通信通話に影響が出たと判断した場合も含む)。  (該当の詳細は当社ホームページの利用規約を甲は確認し利用するものとする。)
  • 有料通話(104/0570/0180その他の有料通話)やショートメールを利用した場合は、乙の請求によりすみやかに支払うものとする。利用月の翌月もしくは翌々月に請求となります。 新端末や代替え機端末が手配されるまでの期間は、甲は使用できない期限や端末の種類・スペックについて異義を問わないものとする。 SIMカード紛失の際は、回線の利用を一時停止するものとし、再開の際は事務手数料として1,100円及びSIMカード再交付代金4,400円を再開までに支払うものとする(いずれも税込)
  • 乙は、甲とのご契約内容及び個人(法人)情報の漏洩に細心の注意をはらい管理監督いたします。司法による認定が行われない限り甲、又は第三者からの責任の追及や損害賠償に応じません
  • 乙が甲に対しサービスの提供が出来ない状況となった場合は、2ヶ月前に甲に通知し契約終了出来るものとする。
  • 乙が回線契約している提供元会社によるトラブルにより甲の端末回線の利用が出来ない場合も、乙は甲に対して使用できない期間に対する補償はしないものとする。
  • 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合、京都簡易(地方)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
  • 乙は携帯電話不正利用防止法にもとづき、乙が指定した「契約者の本人確認書類等」により契約者ご本人であることの確認および本人確認の記録を行います(写しは返却されないことを甲は承知する) 甲、乙間は本契約のサービス利用の目的は、違法なことで利用するものでないことを確認いたしました。